特殊清掃員になるのに必要な資格、許可

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まずはじめに、、、、

特殊清掃は資格がなくても業務を行うことが出来ます。

なので、特殊清掃員になることは比較的簡単であるため、業務は大変ではあるものの特殊清掃員になりたい人の数は増加傾向にあります。

約10年前くらいまでは給料は50~60万が相場でしたが、現在は特殊清掃人材の需要過多になったせいか給料は20~35 万くらいまで下がっています。

 

さきほど特殊清掃を行う上で特に資格は必要はないと言いました。ですが、持っていた方が仕事を行いやすい特殊清掃の仕事に関連する資格はいくつか存在します

事故現場特殊清掃士

事故現場特殊清掃士とは一般社団法人 事件現場特殊清掃センターが認定している資格です。この資格を持っていなくても特殊清掃の業務を行うことは可能ですが、持っていた方が信頼されやすいため取得している業者も多いです。また、清掃、消臭には薬品を用いる場合が多いので、自分の身を守るためにも正しい特殊清掃のやり方を学ぶことは大切です。

この資格を得るにはまず事件現場特殊清掃センターに申し込みを行います。金を払うと、教材が送られて来ます。教材で勉強したのち、勉強の成果を問うレポートにを最後に提出し、もしも受かっていれば合格通知が届きます。そして手続きを行えば認定証書を発行してもらえます。

合格率は約70%です。費用は合計3万円(受講料+会費)です。
資格取得の流れは以下で説明する「遺品整理士」における流れと大変似ていますね。

遺品整理士

特殊清掃の仕事ともっとも密接に関わっている仕事は、遺品整理です。
現に遺品整理のみを取り扱っていた業者が、近年の高齢者の孤独死の増加という現状から特殊清掃にも仕事を拡大したという例がたくさん存在します。
遺品整理の業務を行う上でも、特殊清掃の業務と同じように特に資格は必要ありません。ですが、信頼を得るために取得する業者も多いようです。この資格は誰でも受験することが可能ですが、試験の前に二ヶ月の講義を受けなくてはなりません。その講義の受講料は25000円です。高いですね…また、5000円の会費が必要になります。(2年間有効)。つまり計3万円。事故現場特殊清掃士と同じ値段ですね。この資格は遺品整理士認定協会が認定しています。

 

受講を申し込むと、教材と資料集とDVDと問題集が郵送されてきます。それで勉強したのち、レポート提出という形で試験を受けます。その約2ヶ月後に合否がわかり受かっていた場合、手続きをします。
遺品整理士の合格率は65%程度であり、ある程度の難易度であると言えるでしょう。

遺品査定士

遺品整理士と同じようにこの資格も遺品整理士認定協会が認定しています。また値段、資格取得までの流れは上で紹介した事故現場特殊清掃士、遺品整理士と同じです。(費用は計約3万円、受講期間は2ヶ月)

遺品査定士は適切な価格で遺品を査定、買収します。自分で判断がつかない価値がある遺品については適切に査定できる専門家に繋げることで適切に査定、買収します。

特定遺品整理士

これも遺品整理士認定協会が認定している資格です。先ほど説明した遺品整理士になるための講座と不用品健全化指導員養成講座をどちらも修了すれば認定されます。

不用品回収健全化指導員は遺品整理業者のなかに紛れ、悪質な対応を行う、不用品回収業者の違法行為を見逃さないようにするために育成が開始されました。

資格取得までの流れは上の3つの資格と同じです。(受講期間2ヶ月、費用は計約3万)

脱臭マイスター資格

一般社会法人 日本除菌脱臭サービス協会が認定する資格です。特殊清掃の業務において、消臭は極めて大切です。ご遺体が腐敗することで放たれる死臭に対する処置が求められます。また、死後数日立っていると、体液が床や壁に染み込んでいることもあり、建物に入り込んでしまった匂いへの対処も必要になります。

脱臭マイスターの資格は二日間の講習に参加することで取得できます。講習の内容は消臭や除菌に関するものであり、協会会員であれば3万円で、一般であれば5万円で受講することができます。受講が終わると「脱臭マイスター認定証」をもらえます。

車の免許

業務を行うと、大量の廃棄物が生じるのでその運搬にトラックを運転する必要があります。廃棄物の量が少ない場合でも軽トラックの運転は必要ととなるでしょう。

軽トラックを運転するのに必要な免許は普通免許であり、18歳から取得することが出来ます。普通免許にもMTとATとがありますが、軽トラックはMTの方が市場に多く流通しています。MTの普通免許を取得していればATの軽トラックも運転することが出来ますので、MTの免許をとっている方が役に立つでしょう。(軽ダンプも普通免許で運転出来ます。)

普通免許(一番最新のもの)で運転できる大きさは最大積載量2トン未満、車両重量が3.5トン未満、乗客定員が10人以下のトラックまでです。(免許の取得時期によりこの基準は異なるので、ご自身の免許の取得時期から基準をお調べください)

これ以上のトラックを運転する必要があると感じられた場合は準中型免許をとらなくてはなりません。

清掃に向かうメンバーの全員が免許を持っている必要はありませんが、持っていた方が確実に便利でしょう。また採用面接を受けるなら、持っていた方が有利です。

業務を行う上で必要となる許可

遺品整理を行った際に家具や衣類、ゴミなどを持っていって欲しいとお客さんに要望される場合が多くあります。

その場合は許可が必要です。

もしも引き取るものがリサイクル、リユースできるものであれば、「古物商許可」を申請して取得することで、お客さんからものを買い取って他人に売って利益にすることが出来ます。

「古物商許可」は警察署で申請書類をもらって申請すれば基本的には簡単に取得できるのでとっておいた方が良いでしょう。

問題は引き取りを依頼されたものが廃棄物である場合です。一般家庭から出たゴミは「一般廃棄物」という区分になり、このゴミを運搬するには「一般廃棄物収集運搬許可」が必要です。ですが、この許可は基本的には取得出来ません特に都心部では新たにこの資格を獲得するのはほぼ不可能と言って良いでしょう。

もしも許可を取得しやすい地方に会社の拠点があるのであれば、この許可は絶対に獲得しておいた方が良いでしょう。

一般廃棄物収集運搬許可が取得出来なかった場合、一般廃棄物収集運搬許可を取得している業者に運搬の部分を依頼するしかありません。(つまり、家の中の遺品の整理のみを担当し、そこで生じた一般廃棄物を一般廃棄物収集運搬許可を取得している業者に渡すということです。)

(運送する業者側は運送するためにまた別に許可が必要となります。)

 

 

 

 

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